電気主任技術者の資格を持っていると他の資格試験が受験可能になったり、一部免除されることもあります。

ではどういった資格が優遇されるのかさっそく見ていきましょう。

・第1種電気工事士

第1種、第2種や第3種電気主任技術者免状交付後、実務経験が5年以上あると申請により取得することが可能です。

・第1種電気工事士、第2種電気工事士

第1種、第2種や第3種電気主任技術者の免状を取得していれば、申請により筆記試験が免除となります。

・1級電気工事施工管理技士

第1種、第2種や第3種電気主任技術者免状の交付を受けていて、実務経験が6年以上あると受験可能となります。

・2級電気工事施工管理技士

第1種、第2種や第3種電気主任技術者免状の交付を受けていて、実務経験が1年以上あると受験可能となります。

※第2種電気工事士が扱えるのは一般用電気工作物となっています。

・弁理士

第1種電気主任技術者や第2種電気主任技術者の資格を取得していると、2次試験の論文式筆記試験での選択科目が免除されます。

・建築設備士

第1種、第2種や第3種電気主任技術者の資格を取得していて、建築設備に関する実務経験が2年以上あると受験可能となります。

・認定電気工事従事者

認定電気工事従事者とは、第2種電気工事士の資格では扱えない電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係わる電気工事をすることができる資格です。

こちらの資格は第1種、第2種や第3種電気主任技術者の免状を取得していると、講習を受けて資格免状の交付が受けられます。
また電気主任技術者の免状取得後に年以上の実務経験があると申請のみで取得が可能です。

・消防設備点検資格者

第1種、第2種や第3種電気主任技術者の資格を持っている講習を受けることができます。
講習3日目の終了考査を受け、その結果合格すると免状交付を受けられます。

他にも受講資格や試験の一部の免除が受けれる資格はありますが、おおまかには以上となっております。

ご自身で申請される場合のデメリット