電気事業法43条第1項の主任技術者の選任については原則として、事業用電気工作物を設置する方や、その役員若しくは従業員でなければならないとされています。
では、設置者以外からは選任することはできないのでしょうか?
結論から言うと事業用電気工作物の中でも自家用電気工作物については、要件を満たせば設置者でなくても選任することができます。
その要件について下記の2パターンがありますのでご説明します。
1.派遣労働者であって、選任される事業場に常時勤務する方。
労働者派遣契約において次の事項が全て約されている場合に限られます。
・設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の確保するにあたり、主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。
・自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事するものは、主任技術者として選任する方がその保安のためにする指示に従うこと。 ・主任技術者として選任する方は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。 |
2.設置者から自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係わる業務の委託を受けている方や、その従業員であって、選任する事業場に常時勤務する方。
設置者と締結している業務委託契約等において、次の事項が全て約されている場合に限られます。
・設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。
・自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任する方がその保安のためにする指示に従うこと。 ・主任技術者として選任する方は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務に誠実に行うこと。 |
以上のようになっています。
また、業務委託で受託者が、自家用電気工作物の維持や管理の主体であり、自家用工作物について義務を果たす事が明らかな場合は、受託者を設置者とみなすことができます。
このような方をみなし設置者と呼び、主任技術者の選任を行うことも認められています。