電気主任技術者による自主点検が必要な電気設備を設置している施設は電気主任技術者の選任が義務付けられています。
どのような場合に違反となってしまうのでしょうか。
法令違反とならないことが大前提ですが確認していきましょう。
1.電気主任技術者を不選任の場合
電気主任技術者の選任は電気工作物を設置した時ではなく、電気工事をする段階で行わなければなりません。 この選任届は最寄の産業保安監督部に届け出なければなりません。 もし未選任のまま工事を行うと罰則の対象となってしまいます。 また電気主任技術者が退職した場合は遅滞なく選解任を行う必要があります。 事情があってどうしても選任ができない場合は、できるだけ早く産業保安監督部に相談をする必要があります。 |
2.届出どおり点検を行っていない場合
電気事業法では保安規定の制定と届出をすることが義務付けられています。 届出を提出しないことも違反ですが、届出どおりに点検をしなくても違反になってしまいます。 また設備の点検の印は電気主任技術者が押さなければなりません。 |
もしこの義務に違反してしまった場合はどのような罰則を受けてしまうことになるのでしょうか。
電気主任技術者を選任しなかった場合は、300万円以下の罰金が。
主任技術者選任の届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金が科せられてしまいます。
また点検を行わなかったことが明るみになった場合、施設の立ち入り検査が行われ改善のための指示を受けることになりますので注意しましょう。
この指示を守らないと、最悪の場合、事業用電気設備の設置許可が取り消されてしまうことになってしまいます。
このように企業側でも義務違反にならないように電気主任技術者を確保することが求められています。
電気主任技術者の認定制度は、長く実務経験を積んでいると認定による資格取得が可能な場合があります。
なるべく多くの従業員の方に取得をしてもらうと義務違反になるリスクが軽減されますね。