事業用電気工作物を設置する場合は、その工作物の工事・維持・運用に関する保安の監督をするために主任技術者を選任することが義務付けられています。

この電気主任技術者の選任については常駐させるか、電気保安法人などに外部委託するかします。

まずこの常駐の定義ですが、電気工作物を保安監督する業務を常に駐在してその場にいて、監督するということを意味しています。

常駐させるか電気保安法人などに外部委託をするのかは、例外(※)を除きどちらでも可能です。
※例外とは使用する電圧が特別高圧の場合には常駐が必要です

電気主任技術者の選任の形態については「専任」「兼任」「兼務」というものがあります。
この違いを以下に説明します。

専任・・・選任された事業所に常時勤務し、主任技術者としての職務を行う形態
兼任(※)・・・既に選任されている事業場に加え、別の事業場の主任技術者の職務を行う形態
兼務・・・常時勤務する事業場とは別の事業場の主任技術者として選任されている形態
※兼任をするためには以下の条件が必要です。
・兼任できる事業場数は常勤場所を含めて6カ所以内。
・電圧7000ボルト以下で連係等をするものであること。
・同一又は同系列の会社若しくは同一敷地内にある事業場であって、両設置者間で別途、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の要件を満たす契約を締結していること。
・常勤場所又は自宅から2時間以内に到達できること。
・電気主任技術者に連絡する責任者が選任されていること。

それぞれの電気主任者の区分(1種、2種、3種)の違いによって選任される場所は違ってきます。

電気主任技術者が活躍する場所は工場やビル、鉄道、発電所など様々な場所があります。

このような場所で電気主任技術者が活躍できるよう様々形態があります。