まず電気工事士は何ができるかということをご説明します。
電気工事士には、第一種と第二種の資格があります。
第一種電気工事士は一般用電気工作物(※)及び自家用電気工作物(※)(最大電力500キロワット未満の需要設備(※)に限る)の作業に従事することができます。
第二種電気工事士は一般用電気工作物の作業にそれぞれ従事することができます。
※一般用電気工作物とは600ボルト以下の電圧で稼動しているもので一般住宅や小規模な店舗や事業所で使われています。
※自家用電気工作物とはビルや工場などで電気の供給を受ける側で使われています。
※需要設備とは電気使用場所と同じ場所に設置してある電気工作物の総合体のことをいいます。
具体的にはビルや工場などに設置される受電設備や非常用予備発電装置などが上げられます。
次に電気主任技術者は何ができるかというと、一定規模のビルや工場の電気設備の点検や管理、電気工事の監督です。
※最大電力が500キロワット以下(または100キロワット以下)の事業所は電気主任技術者の選任が免除されています。
そこで500キロワット以下(または100キロワット以下)の電気工作物については電気主任技術者免状の交付を受けてない方を許可主任技術者として選任することが可能です。
その方法として事業者が管轄の産業保安監督部宛てに選任許可申請の手続きを行います。
許可主任技術者として許可を受けられる要件は使用する電力によってそれぞれ下記の①②のように異なります。
①最大電力500キロワット未満の需要設備のある事業場に従事する責任者で、第一種電気工事士試験合格者や免状を受けた方
②最大電力100キロワット未満の需要設備のある事業場に従事する責任者で、第二種電気工事士免状の交付を受けた方 |
しかし、この場合の手続きは事業者が手続きを行うもので、電気工事士免状取得者本人が申請を行えるわけではありません。
この許可主任技術者になるには、いずれもその工場やビルに常駐している必要があります。
逆に電気主任技術者は別の事業場の主任技術者になることも可能です。
また電気主任技術者免状取得者又は高圧電気工事技術試験合格者は、それぞれ下記の実務経験履歴の認定を受けると電気工事士となることができます。
・電気主任技術者免状取得者 電気主任技術者の免状を取得後、所定の電気工作物の工事、維持または運用に関する実務に5年以上従事していた方 |
・高圧電気工事技術者試験合格者 試験に合格後3年以上の所定の実務経験のある方 |
このように電気主任技術者を取得しておけば、その後電気工事士の資格も取得しやすくなっております。