「『事業用電気工作物』を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、『主任技術者免状の交付を受けている者』のうちから、『主任技術者』を選任しなければならない。」
電気設備を設置するには、このように電気事業法43条1項で主任技術者を選任しなければならないと定められています。
こちらについてどういう内容なのかということをご説明させていただきます。
『電気工作物』とは、電気を供給することや供給を受けるために必要な設備のことで下記の2種類があります。
①一般用電気工作物
600ボルト以下の電圧で稼動しているものを指しており、具体的には一般住宅や小規模な店舗・事業所で使われています。 |
②事業用電気工作物
・電気事業用電気工作物 発電所や変電所などの電気を供給する側で使われています。 ・自家用電気工作物 ビルや工場などの電気の供給を受ける側で使われています。 |
次に『主任技術者免状の交付を受けている者』とは、経済産業大臣から以下の免状を交付されている方のことをいいます。
・第一種電気主任技術者免状
・第二種電気主任技術者免状
・第三種電気主任技術者免状
この免状は工業高校の電気科、高等専門学校・専修学校・短期大学の電気工学科、また大学の工学部電気工学科(一種認定)などの認定校において指定された単位を取得して卒業し、定められた実務経験を積めば免状を取得できる認定制度による方法と、一般財団法人電気技術者試験センターが年1回実施する試験に合格することによって取得する方法があります。
最後に『主任技術者』とは、工場やビル、発電所、変電所などの施設に備わっている電気設備の保安や点検を行う方です。
つまり、電気設備の保安や点検は誰でもできるという訳ではなく資格保有者しか就くことはできません。
適用される電気設備を設置している事業者につき、必ずひとりは電気主任技術者を雇うことが電気事業法にて決められていることから、ビルや工場をはじめとした数多くの建物が対象となるので電気主任技術者は多くの企業から必要とされています。
電気主任技術者資格は国家資格であることから重要性が高く、個々の事業者だけではなく社会全体をも支える重要な役割を担っています。