現在、第3種電気主任技術者の保安監督範囲は電圧5万V未満となっています。

メガソーラー等の特別高圧設備での主な電圧は6.6~7.7万Vであるため、第2種電気主任技術者第1種電気主任技術者のみとなっており、第3種電気主任技術者の場合は選任することができません。

また統括事業場(※)のうち、電圧17万V未満で連携するような太陽光発電所、風力発電所、水力発電所、これらと連携する設備では電気主任技術者を常駐で選任しなければなりません。

※統括事業場とは発電所や変電所、需要設備、配電線路を管理する事業場を直接統括する事業場のことです。

こちらの施設での選任は第1種主任技術者第2種電気主任技術者第3種電気主任技術者の免状交付者であればいずれも選任できるようです。

このような電気主任技術者のことを統括電気主任技術者と呼び下記の要件が求められています。

・被統括事業場は統括事業場から2時間以内に到達できる場所であること

・統括電気主任技術者が病気などで勤務できない時は、事前に統括電気主任技術者と同等の知識と経験を有する代理人を確保すること

また経済産業省が行ったヒアリングによると2045年にかけて第2種電気主任技術者第1種電気主任技術者の選任が必要な大規模再生エネルギー設備が増加する予定です。
そのため今後、第2種電気主任技術者第1種電気主任技術者の担い手の確保に苦労する可能性があると言われています。

そこで太陽光発電は他の回転機型発電設備とは異なり、緊急時には設備を遮断する安全な仕組みになっていることから、第3種主任技術者に一定の保安技能研修を受けることを条件として保安監督範囲を5万Vから8万Vまで引き上げようという動きがあるようです。