電気主任技術者の資格は取り扱う電圧によって、第一種から第三種までの3種類があります。
第一種 すべでの事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。 第二種 電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。 第三種 電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。 |
無試験で電気主任技術者の資格を取得するには以下の3つのパターンと、取得する資格の種類によって必要な実務経験年数が変わります。
①経済産業大臣が認定した教育施設(認定校)で所定の科目を修めて卒業した方 |
②旧電気主任技術者資格認定規則(旧規則)による認定学校卒業者 |
③現に免状を交付されている方(例:新たに第2種を取得しようとしている場合に第3種の免状を取得している) |
各資格を取得するにあたっては下記の通り実務経験が必要となります。
・第一種:電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事・維持・運用の実務経験を5年以上 ・第二種:電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事・維持・運用の実務経験を大学卒業者は3年以上・短大または高等専門学校卒業者は5年以上 ・第三種:電圧500ボルト以上の電気工作物の工事・維持・運用の実務経験を大学卒業者は1年以上・短大または高等専門学校卒業者は2年以上・高等学校卒業者は3年以上 |
必要な免状交付申請書の書類について以下のようなものがあります。
・主任技術者免状交付申請書 ・卒業証明書(①②に該当する場合) ・単位取得証明書またはこれに代わるもの(①に該当する場合) ・電気主任技術者免状または合格書の写し(③に該当する場合) ・実務経歴証明書 ・戸籍の抄本又は住民票の写し(本籍の記載のあるもので6ヶ月以内のもの) ・その他必要書類(工程表、契約書の写しなど) |
実務証明書の証明者は、その事業場の任命権者(会社社長等)で証明印は公印(会社の場合は印鑑登録をしてある印鑑)である必要があります。
証明印は証明人の役職と一致していることも確認が必要です。
申請書の提出先は営業所の所在を所轄する経済産業省の産業保安監督部となります。